利用規約

この受講規約(以下、「本規約」といいます)は、株式会社olioが提供するスクール(以下「当スクール」といいます。)と、受講生(以下「受講生」といいます。)との関係に適用し、受講料、会費、入会、退会及び受講生の権利義務等、当スクールの運営方法の基本的事項を定めるものです。

第1章 総則

第1条(受講規約の適用)

  1. 当スクールは、受講生との間に本規約を定めることにより、当スクールの運営を行います。また、当スクールが随時必要に応じて発表する諸規定も、本規約の一部を構成します。

第2条(受講規約の変更)

  1. 当スクールは、円滑な運営のために必要と判断した場合には、受講生の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。変更後の規約については、電子メール、書面、その他当スクールが適切と判断する方法により通知した時点から、その効力を生じます。

第3条(用語の定義)

  1. 本規約において使われる用語については、次の各号に定義します。
  1. 受講生とは、当スクールの目的に賛同して講座の申し込みをし、当スクールが受講を認めた個人をいいます。
  2. 書面とは、当スクールが指定した書式による文書、または任意の書式による文書(電子書面を含みます)を指します。また、受講申込時に登録している電子メールアドレスからの発信による当スクール事務局への通知、連絡も書面と認められます。

第2章 受講申込等

第4条(受講申込等)

  1. 当スクールの講座の受講申込をする方は、Webサイト上の申込フォームに必要事項を記載して、当スクール事務局に提出することとします。
  2. 当スクールの事務局は、前項の申し込みがあったときは、第5条に定めに従い、受講の承認・不承認を決定し、これを受講申込者に対し通知します。
  3. 第6条に定める受講料の納入日をもって受講申込日とします。

第5条(受講の不承認等)

  1. 当スクールは、受講生になろうとする者が第4条の申し込みがあったとき、次の各号に該当する場合受講申込を承認しないことがあります。
  1. 当スクールの趣旨に賛同していないと見受けられること。
  2. 過去に本規約違反またはその他規約に違反したことを理由として退会処分をうけたことがあること。
  3. 第4条の受講申込書の記載事項に、虚偽の記載があること、もしくは必要な記載がないこと。
  4. その他、前各号に準ずる場合で、当スクールが受講申込を適当でないと判断した場合。

第6条(受講料)

  1. 受講のための料金は、各講座の案内ページに記載の通りとなります。
  2. 受講生は第4条第2項により受講申込を承認され通知を受けた後、指定のある方法にて受講料を納入する必要があります。
  3. 月額課金型の講座の場合、クレジットカードの手続きを通じて受講料を納入しなければなりません。月額受講料は、毎月1日(休日の場合には翌営業日)に、当月分の受講料として請求します。こうして納付された受講料は、返還しないものとします。
  4. 「半年お得プラン」を選択した受講生は、6か月間の継続受講を前提として契約するものとします。
  5. 「半年お得プラン」の受講料は便宜上、各月ごとに分割して表示されますが、契約時点において6か月分の受講義務を負うものとします。
  6. 「半年お得プラン」に関しては、第9条に定める中途解約精算の規定を適用します。

第3章 受講生の権利義務

第7条(受講生の権利)

  1. 受講生は次の各号の権利を有します。
  1. 当スクールの会場、もしくは、オンライン上のトレーニングに参加することができます。
  2. 当スクールのWeb サイト等を通じて、受講生の行うイベントの告知サービスを受けることができます。
  3. 当スクールが無料で提供する資料などのデータを受領できます。

第8条(受講生の義務)

  1. 受講生は次の各号の義務を負います。
  1. 当スクールの受講料等を納入すること。
  2. 受講生の登録事項に変更が生じたときは、当スクール所定の方法により変更の手続きを行うこと。
  3. 受講中は講師の指示に従い、他の生徒の学習の妨げや迷惑行為にあたる行為は慎み、集中して受講すること。
  4. 当スクールの備品および調度品、または当スクールの所有物に万が一破損や故障を発生させた場合は、当スクールにより算定したかかる費用の全額を弁済すること。

第4章 退会、解約、受講資格の喪失

第9条(退会、解約)

  1. 受講生が退会しようとするときは、所定の手続きにより、退会の連絡をする必要があります。
  2. 退会の連絡は、前月15日までの連絡はその翌月までの在籍期間とし、翌月末日をもって退会となります。
  3. 受講生が退会する際には、退会日までにそれまで滞納していた会費等を全て支払う必要があります。
  4. 受講生が受講料を2ヶ月を超えて滞納したとき、または滞納がある期間が2ヶ月を超えたときは、退会したものと見なします。
  5. 「半年お得プラン」を選択した受講生が契約期間を満了する前に退会する場合、在籍期間中は「月額プラン(22,000円/月)」との差額(2,200円/月)を、残余期間についてはその月数分の「月額プラン」の受講料を、それぞれ精算金として支払うものとします。
  6. 精算金は一括して支払うものとし、既に納入済みの受講料については返還を行いません。

第10条(除名)

  1. 当スクールは受講生が次の各号に該当するときは、当該受講生に対し事前に通知及び勧告することなく、当該受講生の受講を停止または解除することがあります。
  1. 受講料の支払いが滞納した際、当スクールが3回以上の督促についての連絡をメッセージやメールにて行ったにも関わらず、返答や支払いが行われないとき。
  2. 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき。
  3. 当スクール、他の受講生または第三者の商標権、特許権、意匠権、著作権、その他財産、プライバシーを侵害した場合またはそのおそれのある行為をした場合。
  4. 当スクール、他の受講生または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき。
  5. 受講申込フォームに虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
  6. 当スクール、他の受講生または第三者の名誉または信用を失墜させる行為があったとき。
  7. その他本規約に違反した場合。
  8. その他、当スクールが受講生として不適当と判断した場合。

第11条(受講生の退会、解約、除名に伴う権利及び義務)

  1. 受講生が第9条または前条の規定により受講資格を喪失したときは、当スクールに対する権利を失います。また、未履行の義務及び規則に定めがある場合は、継続して義務を負います。
  2. 当スクールは、受講生がその資格を喪失した場合、既に納入した会費その他の拠出金品は返還いたしません。
  3. 「半年お得プラン」を選択した受講生が第9条に基づき中途解約を行った場合、未払いの精算金があるときは、退会後もその支払義務を負います。

第5章 受講資格有効期限終了に伴う措置

第12条(措置)

  1. 受講期間が満了したあと、当スクールからの通知のあとも当スクールが当該受講生の更新の意思及び会費の支払いを確認できず、継続がなされない場合またはその他の事由によって退会、解約及び除名となった場合は、当スクールに対し債務があった場合は速やかに精算することとします。

第6章 禁止行為

第13条(禁止行為)

  1. 受講生は無断で当スクールの名称及び受講生名簿等、またその活動主旨・活動内容を利用して、個人や他の特定団体の利益等を目的とした宣伝活動や営業活動を行ってはいけません。
  2. その他、第10条各号に定める行為、当スクールの主旨に反する行為等を行ってはいけません。
  3. 受講中は、講師の指示に従い、他の生徒の学習の妨げや迷惑行為にあたる行為を禁止します。

第7章 情報管理

第14条(個人情報の保護)

  1. 受講生の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)は、個人情報保護のため、全受講生がその取扱いには十分注意し、受講生以外の第三者に名簿を有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、またはその内容の一部もしくは全部を何らかの媒体に公表してはいけません。
  2. 当スクールは、当スクールが保有する受講生の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、当スクールが別途定める個人情報保護方針に従い、当該個人情報を適切に取り扱うものとします。

第8章 知的財産

第15条(知的財産の帰属)

  1. 当スクールが創作するすべての著作物、ノウハウ、アイディア、発明、考案、意匠、商標等に関する権利は、当スクールに帰属します。また、受講生が授業により(教室の内外を問いません。)製作する成果物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)は、当スクールに譲渡され、受講生は著作者人格権を行使しません。

第16条(知的財産の保護)

  1. 当スクールが作成し発行する全ての資料データ等については、無断で他の媒体に掲載し、第三者に有償・無償を問わず譲渡もしくは貸与し、または公表してはいけません。

第9章 損害賠償等

第17条(損害賠償)

  1. 受講生が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当スクールが損害を受けた場合、当該受講生は当スクールが受けた損害を当スクールに賠償することとします。

第18条(免責)

  1. 当スクールは、受講生に提供するサービスの利用により発生した受講生の損害等に対し、当スクールの故意または重過失による場合を除き、いかなる理由によっても損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとします。

第10章 残存条項

第19条(残存条項)

  1. 受講生が退会、解約及び除名となった場合であっても、第13条から第18条および本条の規定は有効に存続するものとします。

第11章 その他

第20条(準拠法)

  1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。

第21条(合意管轄)

  1. 受講生と当スクールの紛争については、京都地方裁判所をその管轄裁判所とします。

第22条(規定の追加)

  1. 本規約に定めのない事項で、必要と判断される事項については、順次当スクールが定めるものとします。

附則

  1. 本規約は、2024年3月1日から施行します。